2015年9月15日火曜日

アンド・トウキョウ の 商標登録出願

作成者: 狹武 哲詩9月15日 15:31
デザインに問題はない、商標登録もした。法的には問題がない。
でも、使う前からブランドが傷ついているようでは撤回も止むを得ないでしょう。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00302944.html

FNNによると、東京都は、アンド・トウキョウの商標登録出願を
していたそうです。

商標出願は、調整される見込み。



2015年9月14日月曜日

アップル社に日本の個人発明家が勝訴した事件は、分割出願で粘った結果です


作成者: 小林 生央9月14日 10:36編集済み
≪分割出願を3件、出願して粘った結果です≫


アップル社の ipod クリックホイールを巡って争った事件は、日本の個人発明家が勝訴したことが報じられ、9月11日10時50分には、栗原聖先生の解説記事が、ヤフーニュースに載りました。


≪分割出願を3件、出願して粘った結果です≫
この個人発明家は、平成10年1月6日に本件について最初の特許出願をしています。拒絶査定を受け、審判で争いますが負けています。
分割出願は、子供2件、孫1件、合計3件出願して粘りました。
子供の一件目が平成18年9月15日にめでたく特許となりました。
特許3852854号です。
次に示すように、すっきりした請求項です。
いわゆるipodのリング状の操作盤、「クリックホイール」といわれるものです。
アップルは、もとの出願が拒絶査定確定したことで安心してしまったのでしょうか?
(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】
リング状である軌跡上に連続してタッチ位置検出センサーが配置されたタッチ位置検知手段と、
接点のオンまたはオフを行うプッシュスイッチ手段と
を有し、
前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌跡に沿って、前記プッシュスイッチ手段が配置され、かつ、
前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌跡上における押下により、前記プッシュスイッチ手段の接点のオンまたはオフが行われる
ことを特徴とする接触操作型入力装置。
【請求項2】
請求項1記載の接触操作型入力装置であって、前記プッシュスイッチが4つであることを特徴とする接触操作型入力装置。
【請求項3】
請求項1または請求項2記載の接触操作型入力装置を用いた小型携帯装置。

≪教訓≫
権利取得できると思ったら、あきらめずに分割出願でがんばる。
進歩性がないと思われたものに特許がとれたら、強力な権利になる。




クリックホイールは、もっとたくさん売れたのではないかという声が一部にあるようですが、2004年販売モデルについて、特許侵害にあたるということのようです。



代理人となった弁護士は、着手金ゼロで引き受けたそうです。日本でも、成果報酬型で仕事をする弁護士さんがいらっしゃるのですね。




最初の特許出願は、拒絶査定が確定しましたが、分割出願を3件出願しました。そのうちの一つが特許になり、その権利をアップル社に対して行使したものです。




2015年9月13日日曜日

今年の4月から始まった 音商標(音響商標) 現在のところ、269件の出願がされています。

作成者: 小林 生央9月13日 22:52
≪これまでのところ 269件です≫
我が国における音響商標。
本日の検索でヒットする数が269件です。
楽譜があるものがほとんどかとおもったら、
そうでもないです。
ウルトラマン関連は、楽譜がなくて言葉で説明だったりします。

特許庁関連のサイトから、今年これまでに出願された269件の音響商標を
みることができます。

商標出願情報の画面で、音にチェックをいれて検索ボタンを押すと

本日、9月13日時点で、269件ヒットします。

下のURLをご覧になってみてください。


有名な
ひ・さ・み・つ
など、楽譜が出ています。

音商標にチェックを入れ、
称呼に「ヒサミツ」と入れて検索ボタンを押すと、
ずばり、その楽譜が出てきます。

ねとらぼは、商標速報bot が

音商標に進出したことを報じています。


音商標は、これから
どんどん、商標権が発生していくでしょう。

さあ、類似判断に、
審査官、審判官、弁理士、弁護士、裁判官など
悩むでしょうね。

音商標について 炎上を防止するために

作成者: 小林 生央9月13日 6:53編集済み
≪音響商標 炎上を防ぐには≫
今年の春から我が国日本の特許庁において、
音商標の登録が始まっています。

テレビのCMで皆さんが聴いたことのある
あのメロディーが続々と登録されています。
オリンピックエンブレム問題の炎上と同様のことが
音響商標で起こらないよう備えるには
どうする必要があるでしょうか?
商標を扱う弁理士や、
音楽著作権問題を扱う弁護士が
音楽の素養を高めること?
音大の作曲科をトップクラスで卒業したような
優秀な人が法曹界にきてくれること?
これまでの音楽著作権に関する判決で
私がとても残念に思っている判決があります。
小林亜星さんが服部克久さんを訴えた事件です。
関心のあるかたは、一度、判決文そのもの、
または、
弁護士さんのお書きになった解説記事を
お読みになってみてください。
(この弁護士さんの説明がわかりやすいです)

判決は、著作権法上の「編曲」の意義について、
「既存の著作物である楽曲に依拠し、かつ、
その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、
具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、
新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、
これに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を
直接感得することのできる別の著作物である楽曲
を創作する行為をいう」と述べています。

「直接感得することのできる」というあたりが、
物議をかもすあたりでしょう。

この判決文には
「同じ音が72パーセント使われていることは
看過できない」
という表現があります。

このあたりは、
「え、こんなのでいいの?」
と思ってしまいます。

ちなみに、私がアメーバブログで今年の3月に書いた記事ですが、
タンパク質の音楽のステルンナイメール博士の
互いに補い合う関係
ということのほうが、当たっていると思います。

人体におけるタンパク質の合成、
特に肺における
タンパク質の音楽を考えると、
「記念樹」と「どこまでも行こう」は、
互いに補い合う関係であるというのです。


以下、今年2015年の3月にアメブロに書いた
私の記事を引用します。
(リンクがうまく働かないので、コピーして持ってきます)
////////////////////////////////////////

卒業のシーズン。

というと、この曲、「記念樹」を思い出すのは、
私だけではないかもしれません。


盗作騒動で、裁判に負けてしまい、
公の場では、演奏されることがなくなってしまった曲。

それだけに、
ユーチューブあたりで、探す人も多いかもしれませんね。
このブログの読者のために、ちょっとyoutubeから
お借りしてきます。




この問題を
ステルンナイメール博士の「タンパク質の音楽」
解明すると、
「記念樹」(服部克久作曲)と
「どこまでも行こう」(小林亜星作曲)


とは、
互いに補い合う関係だということになります。


アンチトリプシン
ステルンナイメール博士が
二番目に解明したタンパク質です。
肺に何らかの問題(たとえば、充血)があると
それを取り除いて、楽にしてくれる働きをするタンパク質です。

このアンチトリプシンが働くと、
粘液が大量に発生します。
そのとき、
エラスターゼが登場し、
その粘液を消化してそれを有益なものに変えてくれる。

このように
アンチトリプシンとエラスターゼは、補い合う関係にあります。


「どこまでも行こう」に含まれるタンパク質の音楽は、
α2PIという、アンチトリプシンによく似たものです。

したがって、
「どこまでも行こう」を何度も聞いていると、
エラスターゼを聴きたくなる。

そのエラスターゼを含む音楽が
「記念樹」です。


「どこまでも行こう」と
「記念樹」とは、
どちらかを聴いていると、
他方を聴きたくなる、
という相補関係にある音楽だということです。


このことを
当時の裁判当事者が知っていたなら、
どんな展開になっていたのでしょう。


相補関係にある他方のものを
提示してくれたなら、
訴えるのではなくて、
むしろ、
感謝すべきだったのではないかと
私は、考えます。

皆さんは、どのように思われますか?

(深川洋一著 タンパク質の音楽 を参照しました)

////////////////////////////////////////////
(引用終わり)

つまり、一方を聴けば、
他方を聴きたくなる。
これは、相互補完です。

このことが、
「直接感得することのできる」
と誤解されたとしても無理はないのかもしれません。

このステルンナイメール博士の考えについては、
深川洋一著「タンパク質の音楽」を参照しました。

タンパク質の音楽について、
初耳、という方は、すこしわかりにくいかと思います。

フランスのステルンナイメール博士は、
ド・ブロイ(原子モデルを考えた人)のお弟子さんのようです。
核物理の立場から、化学、タンパク質の合成の研究をしました。

そして、
人間の耳に聞こえる音楽と、
人体の内部でタンパク質が合成されるときに奏でる音楽
(連続的に発生する波の波長)
との間で共鳴関係が成立することを発見しました。

博士は、フランスで特許を取り、全世界でも
特許を取る準備をしました。
しかし、
思いとどまりました。

特許出願をすると、やがて、公開される。
すると、
テロリストに利用されて大変なことになる。

そこで、
秘密扱いとし、信頼できる研究機関においてのみ
研究を続けることとしたものです。

いつか、全世界に平和がおとずれるとき、
シュテルンナイメール博士の研究が明らかにされるのだと思います。






私は、音楽著作権の事件または音商標の事件で
いつかきっと
記念樹事件の判決を乗り越える判決を勝ち取りたい、
と考えています。

それまで、商標事件、著作権事件で研鑽を積み、
特許侵害訴訟でも実績をあげていきたい。

どうぞ、皆様、ご期待ください。

2015年9月12日土曜日

グーグル社、ベクトル文字のロゴを採用

作成者: 小林 生央9月12日 12:12編集済み
≪ベクトル文字が本領を発揮する≫

ベクトル文字、
かつて、
プロッターや
CAD(コンピュータ支援作図またはコンピュータ支援設計)で
大活躍していました。
今、スマホの時代になって、
本領発揮しているようです。
ドット文字では、縮小した時につぶれてしまう問題があるからです。
特に、グーグルが使っていたセリフ体では、
縮小時につぶれる問題が著しい。
そこで、
グーグルは、このたび、
ロゴ変更をしたというわけです。
新しいグーグルロゴをご覧ください。
円(の一部)と線分とからなっています。
ベクトル文字で円を用いることができることは、
円のベクトル方程式が高校数学の教科書に載っていたことを
思い出すと理解できるかもしれません。
線分は、始点と終点を結ぶだけですから、
ベクトル文字の要素になります。
このように考えると、
新しいグーグルロゴの文字は、
ベクトル文字(ベクター文字)であると
理解できるでしょう。
グーグルはグローバル企業ですから、
全世界の商標登録のために
何億円ものお金をつぎこんでいると思われます。

グーグル社は、言わずと知れた検索エンジンを運用する会社。
全世界のコンピュータに対して、24時間365日監視をしています。
商標、特許、意匠、著作権、ありとあらゆる監視をしていると思われます。
他人に物言いをするためには、
自社の商標登録などについて、しっかりと現に使っているものを
登録するという戦略をとることになります。
したがって
グーグル社は、ロゴ変更をするたびに、多くの国について、
商標登録をし直しているものと考えられます。

すでにロゴで商標登録している場合、ロゴ変更後は、新しいロゴで商標出願する必要があります。

作成者: 秋本 雅代9月12日 10:59
すでにロゴで商標登録している場合、ロゴ変更後は、新しいロゴで商標出願する必要があります。


ドット文字は、データ量が多く、拡大、回転に弱い。ベクトル文字は、データ量が小さい。拡大、回転に強い。という特徴があります。

ベクター文字は、かつてプロッターやCAD(コンピュータ支援作図)で大活躍していた文字です。ドット文字とはことなり、始点、終点で構成されるベクトルの集まりでできた文字です。ベクター文字は、拡大、縮小、回転に強い文字です。 スマホで表示するためには、ドット文字では、つぶれてしまう。そこで、ベクター文字をグーグルが採用せざるを得なくなったということのようです。

今回のグーグルロゴをみると曲線は、すべて円になっています。 円のベクトル表記、高校の数学の教科書にあったと思います。直線だけでなく、円もまたベクトル文字で使うことのできる図形です。



≪当初の商標登録がロゴによるものだった場合≫
 当初の商標登録が標準文字によるものではなくて、ロゴによる商標登録だった場合、書体の装飾の度合いや、色の使い分けなどに特徴があって、登録できたというケースもありますので、権利範囲は、標準文字による商標登録の場合とは、異なるものと考えられます。 通常は、標準文字による権利取得よりも狭い権利であると考えられます。したがって、当初の商標登録が標準文字によるものではなくて、ロゴによるものであった場合には、ロゴ変更をしたら、再度商標登録出願をすることが安全であるということになります。


≪他社の商標使用を監視する商標管理戦略をとる会社の場合≫
 グーグル社ほど検索エンジンを用いて、常時世界中をロボットにより検索している会社ではなくても、自社の商標管理をしっかりと行っている大企業にあっては、ライセンシーがいれば、その使用状況をしっかりと監視する。自社の営業部門の商標使用を監視する。代理店の使用状況を監視する。など、自社の商品の流通経路全般にわたって、商標使用を監視するとともに、第三者の商標権侵害の有無に目を光らせることが必要になります。 第三者の行為に対してものいいをする場合に、自社が現に用いている商標を登録していることは、強い味方になります。 その意味において、ロゴ変更のたびに商標登録をし直すことは、望ましいといえます。


 ≪グーグル社がロゴ変更のたびに商標登録をする必要性≫
 グーグル社は、言わずと知れた検索エンジンを運用している会社です。自社のロゴの使用状況についても、365日、24時間、監視を続けています。使用許諾しているライセンシーに対しても、第三者の商標権侵害についても目を光らせて、何か不審な商標使用があると、すぐに対応をしているようです。 ライセンシーに対しても、第三者に対しても、しっかりとものいいをするためには、グーグル社が現に使用している商標について、しっかりと権利を取得している必要がある。したがって、グーグル社の場合は、わずかなロゴ変更であっても、商標登録を複数国においてするものと考えられます。


≪臼杵先生から、コメントを頂きました。補充の必要性のご指摘を受けて、上のように補充させていただきました。臼杵先生、ありがとうございました。これからもご指導のほど、よろしくお願いいたします。≫

臼杵 稔 ここは丁寧に説明しないと理解されないこと多いです。

いいね!を取り消す ・ 返信 ・ 1 ・ 9月12日 11:07

2015年9月10日木曜日

図形商標を無料で検索する

作成者: 狹武 哲詩9月10日 10:18編集済み
ロゴマークの検索は特許庁のデータベースにて無料で行えます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
あなたのロゴは大丈夫ですか?

 2015年9月8日のヤフーニュースで、栗原潔さんが、特許庁のデータベースを用いて、図形商標の検索をするやり方を紹介しています。

図形分類コードとして、特種な書体で表現された文字T(27.5.1.20)、二つの三角形(26.3.2)、円(26.1.1)を指定して検索すると、類似群コードで絞るまでもなく41件が検索されます」と栗原先生はご指摘なさいます。

 五輪エンブレム事件で、図形商標に世間の関心が高まる今、ぜひ、あなたも特許庁のデータベースで図形商標の検索をすること、やってみましょう。