2015年9月12日土曜日

すでにロゴで商標登録している場合、ロゴ変更後は、新しいロゴで商標出願する必要があります。

作成者: 秋本 雅代9月12日 10:59
すでにロゴで商標登録している場合、ロゴ変更後は、新しいロゴで商標出願する必要があります。


ドット文字は、データ量が多く、拡大、回転に弱い。ベクトル文字は、データ量が小さい。拡大、回転に強い。という特徴があります。

ベクター文字は、かつてプロッターやCAD(コンピュータ支援作図)で大活躍していた文字です。ドット文字とはことなり、始点、終点で構成されるベクトルの集まりでできた文字です。ベクター文字は、拡大、縮小、回転に強い文字です。 スマホで表示するためには、ドット文字では、つぶれてしまう。そこで、ベクター文字をグーグルが採用せざるを得なくなったということのようです。

今回のグーグルロゴをみると曲線は、すべて円になっています。 円のベクトル表記、高校の数学の教科書にあったと思います。直線だけでなく、円もまたベクトル文字で使うことのできる図形です。



≪当初の商標登録がロゴによるものだった場合≫
 当初の商標登録が標準文字によるものではなくて、ロゴによる商標登録だった場合、書体の装飾の度合いや、色の使い分けなどに特徴があって、登録できたというケースもありますので、権利範囲は、標準文字による商標登録の場合とは、異なるものと考えられます。 通常は、標準文字による権利取得よりも狭い権利であると考えられます。したがって、当初の商標登録が標準文字によるものではなくて、ロゴによるものであった場合には、ロゴ変更をしたら、再度商標登録出願をすることが安全であるということになります。


≪他社の商標使用を監視する商標管理戦略をとる会社の場合≫
 グーグル社ほど検索エンジンを用いて、常時世界中をロボットにより検索している会社ではなくても、自社の商標管理をしっかりと行っている大企業にあっては、ライセンシーがいれば、その使用状況をしっかりと監視する。自社の営業部門の商標使用を監視する。代理店の使用状況を監視する。など、自社の商品の流通経路全般にわたって、商標使用を監視するとともに、第三者の商標権侵害の有無に目を光らせることが必要になります。 第三者の行為に対してものいいをする場合に、自社が現に用いている商標を登録していることは、強い味方になります。 その意味において、ロゴ変更のたびに商標登録をし直すことは、望ましいといえます。


 ≪グーグル社がロゴ変更のたびに商標登録をする必要性≫
 グーグル社は、言わずと知れた検索エンジンを運用している会社です。自社のロゴの使用状況についても、365日、24時間、監視を続けています。使用許諾しているライセンシーに対しても、第三者の商標権侵害についても目を光らせて、何か不審な商標使用があると、すぐに対応をしているようです。 ライセンシーに対しても、第三者に対しても、しっかりとものいいをするためには、グーグル社が現に使用している商標について、しっかりと権利を取得している必要がある。したがって、グーグル社の場合は、わずかなロゴ変更であっても、商標登録を複数国においてするものと考えられます。


≪臼杵先生から、コメントを頂きました。補充の必要性のご指摘を受けて、上のように補充させていただきました。臼杵先生、ありがとうございました。これからもご指導のほど、よろしくお願いいたします。≫

臼杵 稔 ここは丁寧に説明しないと理解されないこと多いです。

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