2015年9月12日土曜日

グーグル社、ベクトル文字のロゴを採用

作成者: 小林 生央9月12日 12:12編集済み
≪ベクトル文字が本領を発揮する≫

ベクトル文字、
かつて、
プロッターや
CAD(コンピュータ支援作図またはコンピュータ支援設計)で
大活躍していました。
今、スマホの時代になって、
本領発揮しているようです。
ドット文字では、縮小した時につぶれてしまう問題があるからです。
特に、グーグルが使っていたセリフ体では、
縮小時につぶれる問題が著しい。
そこで、
グーグルは、このたび、
ロゴ変更をしたというわけです。
新しいグーグルロゴをご覧ください。
円(の一部)と線分とからなっています。
ベクトル文字で円を用いることができることは、
円のベクトル方程式が高校数学の教科書に載っていたことを
思い出すと理解できるかもしれません。
線分は、始点と終点を結ぶだけですから、
ベクトル文字の要素になります。
このように考えると、
新しいグーグルロゴの文字は、
ベクトル文字(ベクター文字)であると
理解できるでしょう。
グーグルはグローバル企業ですから、
全世界の商標登録のために
何億円ものお金をつぎこんでいると思われます。

グーグル社は、言わずと知れた検索エンジンを運用する会社。
全世界のコンピュータに対して、24時間365日監視をしています。
商標、特許、意匠、著作権、ありとあらゆる監視をしていると思われます。
他人に物言いをするためには、
自社の商標登録などについて、しっかりと現に使っているものを
登録するという戦略をとることになります。
したがって
グーグル社は、ロゴ変更をするたびに、多くの国について、
商標登録をし直しているものと考えられます。

すでにロゴで商標登録している場合、ロゴ変更後は、新しいロゴで商標出願する必要があります。

作成者: 秋本 雅代9月12日 10:59
すでにロゴで商標登録している場合、ロゴ変更後は、新しいロゴで商標出願する必要があります。


ドット文字は、データ量が多く、拡大、回転に弱い。ベクトル文字は、データ量が小さい。拡大、回転に強い。という特徴があります。

ベクター文字は、かつてプロッターやCAD(コンピュータ支援作図)で大活躍していた文字です。ドット文字とはことなり、始点、終点で構成されるベクトルの集まりでできた文字です。ベクター文字は、拡大、縮小、回転に強い文字です。 スマホで表示するためには、ドット文字では、つぶれてしまう。そこで、ベクター文字をグーグルが採用せざるを得なくなったということのようです。

今回のグーグルロゴをみると曲線は、すべて円になっています。 円のベクトル表記、高校の数学の教科書にあったと思います。直線だけでなく、円もまたベクトル文字で使うことのできる図形です。



≪当初の商標登録がロゴによるものだった場合≫
 当初の商標登録が標準文字によるものではなくて、ロゴによる商標登録だった場合、書体の装飾の度合いや、色の使い分けなどに特徴があって、登録できたというケースもありますので、権利範囲は、標準文字による商標登録の場合とは、異なるものと考えられます。 通常は、標準文字による権利取得よりも狭い権利であると考えられます。したがって、当初の商標登録が標準文字によるものではなくて、ロゴによるものであった場合には、ロゴ変更をしたら、再度商標登録出願をすることが安全であるということになります。


≪他社の商標使用を監視する商標管理戦略をとる会社の場合≫
 グーグル社ほど検索エンジンを用いて、常時世界中をロボットにより検索している会社ではなくても、自社の商標管理をしっかりと行っている大企業にあっては、ライセンシーがいれば、その使用状況をしっかりと監視する。自社の営業部門の商標使用を監視する。代理店の使用状況を監視する。など、自社の商品の流通経路全般にわたって、商標使用を監視するとともに、第三者の商標権侵害の有無に目を光らせることが必要になります。 第三者の行為に対してものいいをする場合に、自社が現に用いている商標を登録していることは、強い味方になります。 その意味において、ロゴ変更のたびに商標登録をし直すことは、望ましいといえます。


 ≪グーグル社がロゴ変更のたびに商標登録をする必要性≫
 グーグル社は、言わずと知れた検索エンジンを運用している会社です。自社のロゴの使用状況についても、365日、24時間、監視を続けています。使用許諾しているライセンシーに対しても、第三者の商標権侵害についても目を光らせて、何か不審な商標使用があると、すぐに対応をしているようです。 ライセンシーに対しても、第三者に対しても、しっかりとものいいをするためには、グーグル社が現に使用している商標について、しっかりと権利を取得している必要がある。したがって、グーグル社の場合は、わずかなロゴ変更であっても、商標登録を複数国においてするものと考えられます。


≪臼杵先生から、コメントを頂きました。補充の必要性のご指摘を受けて、上のように補充させていただきました。臼杵先生、ありがとうございました。これからもご指導のほど、よろしくお願いいたします。≫

臼杵 稔 ここは丁寧に説明しないと理解されないこと多いです。

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