2015年9月30日水曜日

事業を売却しても、まだ生き続けるノキアのブランドネームと、サウンドロゴ


ノキアは、フィンランドの電子機器メーカー。
全世界に携帯電話を販売していました。

二年前にマイクロソフトが
ノキアの携帯電話事業を買収しました。

しかし、
マイクロソフトは、
ノキアのブランドを使い続けるようです。
ノキアの名前も、ノキアのサウンドロゴ(音商標)も。

2015年4月1日に我が国特許庁に対して、
ノキアコーポレーションが
音商標を出願しています。
ノキアが権利を取得して、
マイクロソフトにライセンスする戦略なのだと思われます。

マイクロソフトが買収したとはいえ、
このメロディには、
ノキア社の信用が蓄積されていると
判断した結果でしょう。

ノキアの携帯電話を使ったことのある人なら、
着信音などで聞き覚えのある音楽です。

速さ指定、リタルダンドの指定もしっかりあり、
短いながらも、曲になっています。

歌詞がついていない曲に権利を主張するのは、
グローバル企業としての自信の表れでしょう。


youtube上で
danielgill6さんが
2008年09月03日に公開した
nokia original real tune
という作品を紹介します。





youtube上で
frankoviceさんが
2010年05月01日に公開した
nokia tune(new)
という作品をご紹介します。

youtube上で
schwerttllilieeさんが
2008年08月03日に公開した
arabic nokia tune
という作品をご紹介します。



(この写真をクリックすると、東洋経済オンラインの記事にとびます)
2015年の7月になって、マイクロソフト社は、大きくリストラ。 フィンランドのノキア工場のあるまちは、凍えているという報道がありました。マイクロソフト社は、携帯端末の短期的な競争から撤退し、中長期的な競争をソフトウェア開発により目指しているのでしょうか?

2015年9月28日月曜日

動き商標は、現在のところ、63件出願されています。 小林製薬さんの出願なさった動き商標をご紹介します。

今年の4月に始まった新しい商標登録制度で、新しく登録の対象となったのは、
動き、ホログラム、音、位置、色のみ
の5つです。

音商標の出願は、270件ほどなされていますが、
動きの商標については、63件です。

再び、小林製薬さんを例にあげて恐縮ですが、
投稿者小林の同姓のよしみでどうかお許しください。

小林製薬さんの出願している動き商標は、
2件です。
商標登録願2015-029822(シャツのボタンがはじける動き)
商標登録願2015-029823(人の肩にのった鎖が砕け散る動き)
です。

このうち、
シャツのボタンがはじけるほうに添付された20のスライドのうち、
最初の10枚をご紹介します。










このテレビコマーシャルが、周知または著名になった度合いに応じて、この商標が保護されることになると思われます。

小林製薬さんのもう一つの動き商標、鎖の砕け散るものについても、同様に20枚ほどのスライドを特許庁に提出して保護を求めているようです。



 さて、投稿者として、気になるのは、音商標として小林製薬さんが登録出願した「あ、小林製薬」です。
 実際のテレビCMでは、画面の表示において、「あったらいいなをカタチにする小林製薬」と表示されて、そのうちの「あ」の部分がちょっとの間だけ、大きく表示されて、「あ、小林製薬」というナレーションが入ります。
テレビCMは、実際は、動きと音の組合せです。それに対し、現行の商標制度は、音商標、動き商標を保護することにしたものの、動きと音との組合せの商標を保護対象とはしていません。


 そこで、私から、小林製薬さんへの提案ですが、画面上の動きである、「あったらいいなをカタチにする小林製薬」の画面上の「あ」だけを大きく表示させて、もとに戻す動きについて、動き商標の出願をしてはいかがですか?

 音商標の「あ、小林製薬」は、動きとあわせて、視聴者がそれときづくものだと思います。

 音商標の「あ、小林製薬」が今後、どのような、判断がされていくか、興味深いところです。音商標「あ、小林製薬」の周知度、著名度がもしも争われることになる場合には、ラジオCMを聞くリスナーの皆さんへのアンケート調査などが必要になるかもしれません。


2015年9月27日日曜日

言われて気づくかもしれない、「あ、小林製薬」


  小林製薬株式会社は、今年4月1日の音商標制度の初日に合計7件の音商標の出願をしています。
 そのうちの6件、さらっさらーのサラサーティ、サワヤカサワデー、命の母エー、ビフナイト、ブルーレットおくだけ、ブルーレットは、わかりやすいでしょう。これらの6件は、楽譜付きで出願されています。
 しかし、「あ、小林製薬」だけは、楽譜なしです。
 「あ、小林製薬」って、何のこと、テレビCMで本当に使われているだろうか?と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
 小林製薬のテレビCMを、その最初の部分によく気をつけてごらんになってみてください。画面上には、「あったら、いいなを形にする小林製薬」と表示され、最初の文字「あ」だけが一瞬大きく表示されて「あ、小林製薬」というセリフがはいります。このことについて権利を主張しているのが、7件のうちの唯一楽譜なしの出願「あ、小林製薬」です。
 音商標は、必ずしも楽譜が必要というわけではないようです。
命の母エー、は、ハープのポロロンの後に歌があります。

ビフナイトは、歌っています。

ブルーレットは、シンセバンジョー、ピアノ、ギター、エレクトリックベース、ドラムに合せて
歌っています。

ブルーレットおくだけは、
シンセバンジョー、エレクトリックピアノ、ギター、エレクトリックベース、ドラム
に合せて歌っています。

サラサーティは、
ハープに合せて歌っています。

さわやかサワデーは、
エレクトリックピアノ、アコースティックギター
に合せて歌っています。



小林製薬のテレビCMを2本、ご紹介します。
始まりの部分をよくご覧ください。

「あ、小林製薬」を見逃さないでください。


youtube上で、
JulyJulyさんが
2014年8月19日に公開した
河内美里CMビフナイト小林製薬
という作品をご紹介します。
youtube上で
kirakira203さんが
2008年3月2日に公開した
大谷英子天然の力篇(07)
という作品をご紹介します。


2015年9月23日水曜日

ヒ・サ・ミ・ツ

作成者: 小林 生央編集済み



今年の4月1日から、
我が国特許庁において、
音商標制度がスタートしました。

商標として機能する音を登録する制度です。

たとえば、
有名な製薬会社に久光があります。


テレビのCMで
有名な
「ヒ・サ・ミ・ツ」
です。


この会社は、はやばやと今年の4月1日に商標登録出願をしています。

4月1日に出願した音商標は、
この久光製薬を含めて、
全国で合計269件のようです。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

特許庁関連のこのサイト(特許情報プラットフォーム)で、
商標をクリックし、2番の商標出願・登録情報を選択する。

商標のタイプとして、
6つ(立体、音、動き、ホログラム、色彩のみ、位置)が
表示されているので、「音」を選ぶ。

称呼(読み方)のところに、カタカナで「ヒサミツ」と
記入する。

検索ボタンを押す。

すると、
久光製薬が、
今年の4月1日に特許庁に提出した書類を見ることができます。

この投稿記事の一番上にあげた楽譜がその書類に書かれた楽譜です。

久光製薬の商標登録出願は2件なされており、
せっけん類、化粧品
ばんそうこう、サプリメント、薬剤
保温保冷具、医療用機械器具
についての権利です。

つまり、
これらの商品に類似する商品又は役務について、
この楽譜に示された音楽(またはその類似範囲)の音楽を
使うことについて、
久光製薬は権利を主張しているということです。


この楽譜には、ご覧の通り、コードがついています。

移調して、キーを変えたものは、当然に権利範囲になるでしょう。

しかし、
別の和声(コード進行)にしたもの
(もし、音楽的に価値のあるものが存在すればですが)
について、
権利範囲が及ぶかどうか、
議論の余地があるかもしれません。

これから、
音響商標の
権利取得、権利行使などで、
いろんな問題が出てきそうです。

先駆けて音響商標制度を採用している
外国の例も勉強する必要があるでしょう。


《この記事を投稿して二時間後にコメントをいただきました》
プロテック理事が、シェアした記事についたコメントです。
四方様、ありがとうございます。

  • 四方 輝夫さんが「いいね!」と言っています。
  • コメント
    • 四方 輝夫 通常の音楽著作権では和声進行に著作権は認められませんが、音響商標となると、メロディとの組み合わせでいくつか取っておくといったようなパテンタビリティも考えられそうですね。
    • 四方 輝夫 ベースが1-5-1進行で同じメロのまま新シリーズが出たら1-6-2-5-1といったような展開は現に映画などでは度々使われていますね。キンチョーなどはやりたい小技でしょう(笑)
      いいね!返信

2015年9月18日金曜日

三菱鉛筆、タリーズに関する誤解を解く

作成者: 狹武 哲詩9月18日 12:02
これ、意外と知られていないようですね。
http://warotanews.com/archives/5344



2015年9月18日のワロタニュース
http://warotanews.com/archives/5344

によると、ある大学のある教授が安保関連で
三菱鉛筆を三菱グループ扱いなさったそうです。
(大学名や、個人名を出すことは、本稿の目的とは
離れますので、伏字にしました。)

また、このことを
ツイッタでレポートした方が、
タリーズコーヒーを三菱グループであるかのような
ことを述べています(そのツイッタ記事は、その後削除されたようです)。

ワロタニュースでは、
三菱鉛筆ってどんな会社?
と解説していますが、
この部分は正しいようです。





第一に、三菱鉛筆は、三菱グループとは無関係であること。

商標登録は、三菱財閥の商標登録に先立つこと10年です。
このことは、プロテックのセミナーでもご説明いたしました。
セミナーで用いた、レズュメの一部を上にあげました。


第二に、タリーズは、現在は、伊藤園グループですが、
そもそも日本にもってきて、タリーズの会社を作ったのは、
三井グループ系のベンチャーキャピタルです。



2015年9月17日木曜日

2015年 JASRAC賞 金賞 「恋するフォーチュンクッキー」

2015年のJASRAC賞金賞は「恋するフォーチュンクッキー」。
作品の素晴らしさではなく、昨年度の分配額の多さで評価されます。





2015年9月15日火曜日

アンド・トウキョウ の 商標登録出願

作成者: 狹武 哲詩9月15日 15:31
デザインに問題はない、商標登録もした。法的には問題がない。
でも、使う前からブランドが傷ついているようでは撤回も止むを得ないでしょう。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00302944.html

FNNによると、東京都は、アンド・トウキョウの商標登録出願を
していたそうです。

商標出願は、調整される見込み。



2015年9月14日月曜日

アップル社に日本の個人発明家が勝訴した事件は、分割出願で粘った結果です


作成者: 小林 生央9月14日 10:36編集済み
≪分割出願を3件、出願して粘った結果です≫


アップル社の ipod クリックホイールを巡って争った事件は、日本の個人発明家が勝訴したことが報じられ、9月11日10時50分には、栗原聖先生の解説記事が、ヤフーニュースに載りました。


≪分割出願を3件、出願して粘った結果です≫
この個人発明家は、平成10年1月6日に本件について最初の特許出願をしています。拒絶査定を受け、審判で争いますが負けています。
分割出願は、子供2件、孫1件、合計3件出願して粘りました。
子供の一件目が平成18年9月15日にめでたく特許となりました。
特許3852854号です。
次に示すように、すっきりした請求項です。
いわゆるipodのリング状の操作盤、「クリックホイール」といわれるものです。
アップルは、もとの出願が拒絶査定確定したことで安心してしまったのでしょうか?
(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】
リング状である軌跡上に連続してタッチ位置検出センサーが配置されたタッチ位置検知手段と、
接点のオンまたはオフを行うプッシュスイッチ手段と
を有し、
前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌跡に沿って、前記プッシュスイッチ手段が配置され、かつ、
前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌跡上における押下により、前記プッシュスイッチ手段の接点のオンまたはオフが行われる
ことを特徴とする接触操作型入力装置。
【請求項2】
請求項1記載の接触操作型入力装置であって、前記プッシュスイッチが4つであることを特徴とする接触操作型入力装置。
【請求項3】
請求項1または請求項2記載の接触操作型入力装置を用いた小型携帯装置。

≪教訓≫
権利取得できると思ったら、あきらめずに分割出願でがんばる。
進歩性がないと思われたものに特許がとれたら、強力な権利になる。




クリックホイールは、もっとたくさん売れたのではないかという声が一部にあるようですが、2004年販売モデルについて、特許侵害にあたるということのようです。



代理人となった弁護士は、着手金ゼロで引き受けたそうです。日本でも、成果報酬型で仕事をする弁護士さんがいらっしゃるのですね。




最初の特許出願は、拒絶査定が確定しましたが、分割出願を3件出願しました。そのうちの一つが特許になり、その権利をアップル社に対して行使したものです。




2015年9月13日日曜日

今年の4月から始まった 音商標(音響商標) 現在のところ、269件の出願がされています。

作成者: 小林 生央9月13日 22:52
≪これまでのところ 269件です≫
我が国における音響商標。
本日の検索でヒットする数が269件です。
楽譜があるものがほとんどかとおもったら、
そうでもないです。
ウルトラマン関連は、楽譜がなくて言葉で説明だったりします。

特許庁関連のサイトから、今年これまでに出願された269件の音響商標を
みることができます。

商標出願情報の画面で、音にチェックをいれて検索ボタンを押すと

本日、9月13日時点で、269件ヒットします。

下のURLをご覧になってみてください。


有名な
ひ・さ・み・つ
など、楽譜が出ています。

音商標にチェックを入れ、
称呼に「ヒサミツ」と入れて検索ボタンを押すと、
ずばり、その楽譜が出てきます。

ねとらぼは、商標速報bot が

音商標に進出したことを報じています。


音商標は、これから
どんどん、商標権が発生していくでしょう。

さあ、類似判断に、
審査官、審判官、弁理士、弁護士、裁判官など
悩むでしょうね。

音商標について 炎上を防止するために

作成者: 小林 生央9月13日 6:53編集済み
≪音響商標 炎上を防ぐには≫
今年の春から我が国日本の特許庁において、
音商標の登録が始まっています。

テレビのCMで皆さんが聴いたことのある
あのメロディーが続々と登録されています。
オリンピックエンブレム問題の炎上と同様のことが
音響商標で起こらないよう備えるには
どうする必要があるでしょうか?
商標を扱う弁理士や、
音楽著作権問題を扱う弁護士が
音楽の素養を高めること?
音大の作曲科をトップクラスで卒業したような
優秀な人が法曹界にきてくれること?
これまでの音楽著作権に関する判決で
私がとても残念に思っている判決があります。
小林亜星さんが服部克久さんを訴えた事件です。
関心のあるかたは、一度、判決文そのもの、
または、
弁護士さんのお書きになった解説記事を
お読みになってみてください。
(この弁護士さんの説明がわかりやすいです)

判決は、著作権法上の「編曲」の意義について、
「既存の著作物である楽曲に依拠し、かつ、
その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、
具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、
新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、
これに接する者が原曲の表現上の本質的な特徴を
直接感得することのできる別の著作物である楽曲
を創作する行為をいう」と述べています。

「直接感得することのできる」というあたりが、
物議をかもすあたりでしょう。

この判決文には
「同じ音が72パーセント使われていることは
看過できない」
という表現があります。

このあたりは、
「え、こんなのでいいの?」
と思ってしまいます。

ちなみに、私がアメーバブログで今年の3月に書いた記事ですが、
タンパク質の音楽のステルンナイメール博士の
互いに補い合う関係
ということのほうが、当たっていると思います。

人体におけるタンパク質の合成、
特に肺における
タンパク質の音楽を考えると、
「記念樹」と「どこまでも行こう」は、
互いに補い合う関係であるというのです。


以下、今年2015年の3月にアメブロに書いた
私の記事を引用します。
(リンクがうまく働かないので、コピーして持ってきます)
////////////////////////////////////////

卒業のシーズン。

というと、この曲、「記念樹」を思い出すのは、
私だけではないかもしれません。


盗作騒動で、裁判に負けてしまい、
公の場では、演奏されることがなくなってしまった曲。

それだけに、
ユーチューブあたりで、探す人も多いかもしれませんね。
このブログの読者のために、ちょっとyoutubeから
お借りしてきます。




この問題を
ステルンナイメール博士の「タンパク質の音楽」
解明すると、
「記念樹」(服部克久作曲)と
「どこまでも行こう」(小林亜星作曲)


とは、
互いに補い合う関係だということになります。


アンチトリプシン
ステルンナイメール博士が
二番目に解明したタンパク質です。
肺に何らかの問題(たとえば、充血)があると
それを取り除いて、楽にしてくれる働きをするタンパク質です。

このアンチトリプシンが働くと、
粘液が大量に発生します。
そのとき、
エラスターゼが登場し、
その粘液を消化してそれを有益なものに変えてくれる。

このように
アンチトリプシンとエラスターゼは、補い合う関係にあります。


「どこまでも行こう」に含まれるタンパク質の音楽は、
α2PIという、アンチトリプシンによく似たものです。

したがって、
「どこまでも行こう」を何度も聞いていると、
エラスターゼを聴きたくなる。

そのエラスターゼを含む音楽が
「記念樹」です。


「どこまでも行こう」と
「記念樹」とは、
どちらかを聴いていると、
他方を聴きたくなる、
という相補関係にある音楽だということです。


このことを
当時の裁判当事者が知っていたなら、
どんな展開になっていたのでしょう。


相補関係にある他方のものを
提示してくれたなら、
訴えるのではなくて、
むしろ、
感謝すべきだったのではないかと
私は、考えます。

皆さんは、どのように思われますか?

(深川洋一著 タンパク質の音楽 を参照しました)

////////////////////////////////////////////
(引用終わり)

つまり、一方を聴けば、
他方を聴きたくなる。
これは、相互補完です。

このことが、
「直接感得することのできる」
と誤解されたとしても無理はないのかもしれません。

このステルンナイメール博士の考えについては、
深川洋一著「タンパク質の音楽」を参照しました。

タンパク質の音楽について、
初耳、という方は、すこしわかりにくいかと思います。

フランスのステルンナイメール博士は、
ド・ブロイ(原子モデルを考えた人)のお弟子さんのようです。
核物理の立場から、化学、タンパク質の合成の研究をしました。

そして、
人間の耳に聞こえる音楽と、
人体の内部でタンパク質が合成されるときに奏でる音楽
(連続的に発生する波の波長)
との間で共鳴関係が成立することを発見しました。

博士は、フランスで特許を取り、全世界でも
特許を取る準備をしました。
しかし、
思いとどまりました。

特許出願をすると、やがて、公開される。
すると、
テロリストに利用されて大変なことになる。

そこで、
秘密扱いとし、信頼できる研究機関においてのみ
研究を続けることとしたものです。

いつか、全世界に平和がおとずれるとき、
シュテルンナイメール博士の研究が明らかにされるのだと思います。






私は、音楽著作権の事件または音商標の事件で
いつかきっと
記念樹事件の判決を乗り越える判決を勝ち取りたい、
と考えています。

それまで、商標事件、著作権事件で研鑽を積み、
特許侵害訴訟でも実績をあげていきたい。

どうぞ、皆様、ご期待ください。