2015年9月23日水曜日

ヒ・サ・ミ・ツ

作成者: 小林 生央編集済み



今年の4月1日から、
我が国特許庁において、
音商標制度がスタートしました。

商標として機能する音を登録する制度です。

たとえば、
有名な製薬会社に久光があります。


テレビのCMで
有名な
「ヒ・サ・ミ・ツ」
です。


この会社は、はやばやと今年の4月1日に商標登録出願をしています。

4月1日に出願した音商標は、
この久光製薬を含めて、
全国で合計269件のようです。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage

特許庁関連のこのサイト(特許情報プラットフォーム)で、
商標をクリックし、2番の商標出願・登録情報を選択する。

商標のタイプとして、
6つ(立体、音、動き、ホログラム、色彩のみ、位置)が
表示されているので、「音」を選ぶ。

称呼(読み方)のところに、カタカナで「ヒサミツ」と
記入する。

検索ボタンを押す。

すると、
久光製薬が、
今年の4月1日に特許庁に提出した書類を見ることができます。

この投稿記事の一番上にあげた楽譜がその書類に書かれた楽譜です。

久光製薬の商標登録出願は2件なされており、
せっけん類、化粧品
ばんそうこう、サプリメント、薬剤
保温保冷具、医療用機械器具
についての権利です。

つまり、
これらの商品に類似する商品又は役務について、
この楽譜に示された音楽(またはその類似範囲)の音楽を
使うことについて、
久光製薬は権利を主張しているということです。


この楽譜には、ご覧の通り、コードがついています。

移調して、キーを変えたものは、当然に権利範囲になるでしょう。

しかし、
別の和声(コード進行)にしたもの
(もし、音楽的に価値のあるものが存在すればですが)
について、
権利範囲が及ぶかどうか、
議論の余地があるかもしれません。

これから、
音響商標の
権利取得、権利行使などで、
いろんな問題が出てきそうです。

先駆けて音響商標制度を採用している
外国の例も勉強する必要があるでしょう。


《この記事を投稿して二時間後にコメントをいただきました》
プロテック理事が、シェアした記事についたコメントです。
四方様、ありがとうございます。

  • 四方 輝夫さんが「いいね!」と言っています。
  • コメント
    • 四方 輝夫 通常の音楽著作権では和声進行に著作権は認められませんが、音響商標となると、メロディとの組み合わせでいくつか取っておくといったようなパテンタビリティも考えられそうですね。
    • 四方 輝夫 ベースが1-5-1進行で同じメロのまま新シリーズが出たら1-6-2-5-1といったような展開は現に映画などでは度々使われていますね。キンチョーなどはやりたい小技でしょう(笑)
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